メッセージ |
ようこそ桜川市へ
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今回の地震で被災された中小企業者の皆様へ緊急融資のご案内です
(1)融資概要
東日本大震災により損害を受け、経営の安定に支障をきたしている県内に事業所を有する中小企業者等で、次の ア から ウ のいずれかに該当する方が対象となります。
ア、次のいずれかに該当するもの
a 市町村長等から東日本大震災に係る罹災証明を受けたもの
b 東日本大震災に係る原子力発電所の事故による被害に際し、緊急事態応急対策を実
施すべき区域内に事業所を有することについて、市町村長等の証明を受けたもの
イ、東日本大震災の影響により震災発生後1カ月当たりの売上高等が、前年同期比で
5%以上減少したもの。
ウ、次のいずれかに該当することについて、市町村長の認定を受けたもの
a 東日本大震災後の最近3カ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少したもの
又は減少したもの又は減少が見込まれるもの。ただし、特定被災区域外の事業者につ
いては特定区域内の事業者との取引関係により売上高等が減少したもの又は減少が
見込まれるものに限る
b 特定被災区域外の事業者であって、東日本大震災後の最近3カ月の売上高等が
前年同期比で、15%以上減少したもの又は15%以上減少が見込まれるもの。
特定被災区域 : 坂東市、守谷市、八千代市、五霞町、境町以外の県内39市町村
(2)融資条件(利率、保証料等)は 東日本大震災復興緊急融資のご案内 をクリック
お申込、お問合せは 桜川市商工会 各事務所の経営指導員へお問い合わせください。
詳細は 茨城県商工労働部産業政策課 金融グループのホームページへ
桜川市で事業を営み、今回の地震による被害を受け罹災証明を受けたい方は、
桜川市真壁庁舎内商工観光課で受け付けております。TEL0296-55-1111
※事業用資産(店舗、工場等の機械、備品、製品・材料、商品等)のみの取り扱いです。
建物の罹災証明は桜川市役所各庁舎総合窓口課へお問い合わせください。
罹災証明に関する詳しい情報は、こちら(桜川市ホームページへ)
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真壁のひなまつり和の風第十章 真壁のひなまつりが |
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